構成員 |
取締役社長、企画・管理部門担当役員、私募リート部門担当役員、私募ファンド部門担当役員(ただし、私募リート部門担当役員及び私募ファンド部門担当役員が同一人の場合は当該役員)、コンプライアンスオフィサー(委員長、以下「CO」といいます)及び外部委員 |
決議方法 |
- CO及び外部委員が賛成し、かつ出席した委員の過半数が賛成することにより決定
- 但し、利害関係者との取引の場合、出席した委員の2/3以上の賛成が必要
- CO及び外部委員は単独で議案を否決できる権限を有する
- なお、利害関係者との取引に関してコンプライアンス委員会が審議を行う場合においては、利害関係者と利害関係を有する委員は当該審議及び決議に加わることができないものとする
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決議事項 |
- 不動産運用業務に関する利害関係者取引に関する事項
- 投資法人資産運用業務のコンプライアンスに関する重要な事項
- 投資法人資産運用業務に係る内部監査・外部監査に関する重要な事項
- その他、委員会が特に必要と認めた事項
(以下調査審議事項)
- コンプライアンス・プログラムその他コンプライアンスに関する重要な事項
- リスク管理に関する当社の基本方針その他リスク管理に関する重要な事項
- その他内部統制に関する重要な事項
- その他、委員会が特に必要と認めた事項
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