構成員 |
取締役社長、企画・管理部門担当役員、リート部門担当役員(投資法人資産運用業務に関する議案の際、委員長)、ファンド部門担当役員(不動産ファンド運用業務に関する議案の際、委員長)、議案を所管する判断業務統括者(注)、コンプライアンスオフィサー及び外部委員
(注) 判断業務統括者は、投資法人資産運用業務に関してはリート運用部長とし、不動産ファンド運用業務に関しては、ファンド運用第一部長、ファンド運用第二部長、ファンド運用第三部長のいずれかとする。
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決議方法 |
- 外部委員が賛成し、かつ出席した委員の過半数が賛成することにより決定
- 但し、利害関係者との取引の場合、出席した委員の2/3以上の賛成が必要
- 外部委員は単独で議案を否決できる権限を有する
- なお、利害関係者との取引に関して不動産投資委員会が審議を行う場合においては、利害関係者と利害関係を有する委員は当該審議及び決議に加わることができないものとする
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決議事項 |
- 投資法人の資産の運用に係る投資方針(投資運用ガイドラインの策定・改定を含む)
- 投資法人の年度管理計画の策定及び改定
- 不動産運用業務の受託及び業務遂行に関する重要事項並びに当該内容の変更に関する事項
- 利害関係者取引に関する事項
- 顧客資産の取得及び売却
- 顧客の資金調達に関する事項(エクイティ、デット)
- その他、委員会が特に必要と認めた事項
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